遺言・相続
2013年4月 5日 金曜日
相続放棄の期間伸長の申立て
被相続人が債務超過であり、相続の放棄をする場合は、相続の開始があったことを知った時から3か月以内に相続の放棄をしなければならない(民法第915条1項)ということは一般に良く知られているようです。
しかし、被相続人が多額の債務(借金)を残しているが、同時に、土地・建物など不動産を所有している場合など、直ちに被相続人が債務超過か否か判断が付かない場合にどうしたら良いのかということについては、ご存知でない方が多いようです。
当事務所にご相談に来られる方でも、被相続人が亡くなってから、間もなく3か月過ぎようとするぎりぎりの段階になってから、このまま相続した方がいいのか、それとも放棄したらいいのかとご相談される方がいらっしゃいます。
このように、相続放棄をすべきか否か調査をしなければ直ちに判断できない場合や、放棄ができる3か月の期間(これを熟慮期間と言います)ぎりぎりになってご相談に来られたケースでは、家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間伸長の申立てをすることができます。この申立てをすることによって、熟慮期間を3~6か月間程度伸長することができる場合があります。
相続の放棄や、この相続の承認又は放棄の期間伸長の申立てはご自身で行うことも可能ですが、判断の前提となる資産や債務の調査が十分でない場合には、後で思わぬ不利益を受けることも考えられますので、相続の放棄をすべきか判断に悩んだ場合には、まずは当事務所までご相談ください。
しかし、被相続人が多額の債務(借金)を残しているが、同時に、土地・建物など不動産を所有している場合など、直ちに被相続人が債務超過か否か判断が付かない場合にどうしたら良いのかということについては、ご存知でない方が多いようです。
当事務所にご相談に来られる方でも、被相続人が亡くなってから、間もなく3か月過ぎようとするぎりぎりの段階になってから、このまま相続した方がいいのか、それとも放棄したらいいのかとご相談される方がいらっしゃいます。
このように、相続放棄をすべきか否か調査をしなければ直ちに判断できない場合や、放棄ができる3か月の期間(これを熟慮期間と言います)ぎりぎりになってご相談に来られたケースでは、家庭裁判所に相続の承認又は放棄の期間伸長の申立てをすることができます。この申立てをすることによって、熟慮期間を3~6か月間程度伸長することができる場合があります。
相続の放棄や、この相続の承認又は放棄の期間伸長の申立てはご自身で行うことも可能ですが、判断の前提となる資産や債務の調査が十分でない場合には、後で思わぬ不利益を受けることも考えられますので、相続の放棄をすべきか判断に悩んだ場合には、まずは当事務所までご相談ください。
投稿者 岡田・沼法律事務所 | 記事URL