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賃貸借問題

未払い賃料請求、 建物の明け渡しはお任せ下さい!

こんな方はすぐご相談ください

    • 賃借人が賃料を支払ってくれない。
    • 賃借人が行方不明になってしまった。
    • 借家に知らない人間が住み着いている。
    • 駐車場に自動車を放置された。
    • 賃貸しているアパートの賃借人同士でトラブルがあった。
    • 賃借人がアパートの共用部分に荷物を積み上げている。
    • 賃貸している部屋にゴミが積み上がり苦情が出ている。
    • 賃貸中の建物を建て替えたい。

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

賃貸借経営にはさまざまなリスクがつきまといます。賃料の不払いといった典型的なものから、賃借人からのクレーム、賃借人同士のトラブル、賃借建物の不正利用など、いずれも迅速かつ慎重な対応が求められます。
賃貸物件は家主の所有物ではありますが、ひとたびこれを賃貸すると賃借人に固有の権利が生じ、いかに家主といえどもみだりにその権利を侵害することはできません。弁護士にご依頼いただくことで、法的にいかなる手段がとることができるのかアドバイスを受けながら手続きを進めることができるため、無用な法的リスクを回避することができます。

また、賃借人は借地借家法という法律により保護されているため、いかに賃料の滞納があっても裁判上、明渡し請求が認められない場合があります。弁護士にご依頼頂くことで、訴訟上の見通しもふまえた総合的な視点に立って今後のご方針を検討することができます。

当事務所では、賃貸借問題につき経験豊富な弁護士が、あなたの大切な財産を守るため、相手方との交渉から、訴訟手続きにいたるまで迅速かつ力強くあなたをサポートいたします。ぜひ、お気軽に当事務所へご相談ください。

ご相談の事例

ご相談の内容
大家さんから、賃貸建物の未払賃料の請求、建物の明渡しをご依頼頂きましたが、受任後、相手方と交渉する中で、相手方が、その建物を勝手に第三者に転貸していることが判明しました。
解決のポイント
建物明渡し事案では、解決までに時間を要すると、それまでの間賃貸物件を利用することができず損害が拡大してしまうため、迅速な解決が要求されます。また、例え明け渡しを認める判決を取得したとしても、これを実現するための強制執行には多額の費用を要することも多いため、できる限り話し合いによる任意の明け渡しを求めることとなります。

本件では、話し合いによる手続はできなかったため訴訟提起いたしましたが、判決後、相手方とねばり強く交渉した結果、任意に建物明け渡しを受けることができました。
結果
ご相談の事例
長期間にわたり賃料が支払われていないうえ、借家を勝手に第三者に使わせていた事案で、判決取得後、賃借人と交渉し任意に建物の明け渡しを受け、未払賃料のほとんどを回収することができました。

ご相談から解決までの流れ

step1
ご相談
賃貸不動産の種類・内容、賃借人とのこれまでの交渉経緯、賃料支払い状況等につき確認させて頂いたうえ、解決までに要する期間や費用を含め、今後の見とおしをご説明したうえ、事件処理方針につきお話しさせて頂きます。
賃貸借契約書、賃料の支払い状況に関する資料、対象不動産の使用状況がわかる資料などをお持ち頂けるとスムーズです。
step2
委任契約の締結
ご説明した事件処理方針、報酬にご納得いただけた場合、委任契約書を締結して正式に事件を受任します。契約書には委任業務の内容、報酬基準が明記されているため、安心してご依頼いただけます。
step3
事件着手
事件受任後、ただちに相手方にアクセスし交渉を開始致します。賃貸物件は一日ごとに使用利益が発生するため、相手方の対応をみてできるだけ早い段階で事件処理方針(裁判外の交渉を続けるか、調停・訴訟とするか)を判断し、迅速な解決を目指します。

報酬について

当事務所では、クライアントの経済状況も考えた上で法テラスもおすすめしております。
なお、当事務所の報酬基準は以下のとおりとなっております。個別の案件について、弁護士費用がいくらかかるのかにつきましては、ご相談の際、詳しく説明させていただきます。

訴訟事件の経済的な利益の額が
  着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

よくあるご質問

敷金との相殺について

家賃を滞納している賃借人に支払を請求したところ、「敷金と相殺する」と言ってきました。これに応ずる必要はあるのでしょうか。

応ずる必要はありません。たしかに敷金は、滞納家賃や建物に関する損害賠償債務など賃借人の債務を担保するために差し入れられるものですが、あくまで賃貸借契約が終了した時点の債務を精算するものであり、賃貸借契約継続中に借主から相殺できるものではありません。

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家賃の消滅時効について

家賃を滞納されたまま何年も経っているのですが、賃料債権が時効で消滅してしまうことはあるのでしょうか。

家賃は、定額給付債権とされますので、毎月の支払日から5年で消滅するのが原則です。5年以上放っておくと消滅時効により請求できなくなってしまうため、これを回避するためには時効中断のため訴訟提起などをする必要があります。

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