破産(企業・個人)
TEL | 03-6380-3281 |
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受付時間 | 9:30-17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
最寄駅 | 新宿三丁目駅E1出口より徒歩1分 東新宿駅A1出口より徒歩3分 JR新宿駅東口より徒歩12分 |
こんな方はすぐご相談ください
- 月々の返済額が多くなりすぎてとても生活できない。
- 債権者からの連絡・取立てから解放されたい。
- 自己破産して経済的に一からやり直したい。
- 経営が苦しく、これ以上、従業員の給与や税金、債権者に対する支払をすることができない。
- 既に倒産してしまった会社の債務をきちんと整理したい。
- カードローンの過払い利息を返してもらえるという話を聞いたが、自分も返してもらえるのか調べてほしい。
- 借入金を整理したいが、住宅ローンがあるため自己破産はしたくない。
- ギャンブルで作ってしまった借金があるため、自己破産ができるか(免責されるか)心配である。
- ヤミ金に手を出してしまい、厳しい取り立てを受けている。
弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります
個人・法人とも、弁護士に委任することにより、債権者からの取立てをストップさせ、連絡窓口を委任した弁護士に一本化することができます。これによって、冷静になって今後の債務整理計画、返済計画を検討することができるようになります。
債務整理には、大きく分けて任意整理、破産、民事再生の3つの手段がありますが、弁護士は代理権の範囲に制限がないため、任意整理、自己破産申し立て、個人再生手続、会社再生などそれぞれの状況やニーズにあった形で債務整理を進めることができます。
特に、稼働中の法人の自己破産については、従業員の解雇に伴う問題や、会社財産が失われないようにする保全の問題、破産申立直後の債権者への対応など困難な問題が生じることがありますが、このような手続を代表者個人が行うのは現実的ではなく、弁護士に対する委任が不可欠と言えます。
当事務所では、このような稼働中の法人の自己破産の場合はもちろん、個人のご依頼者につきましても、担当弁護士が、相談から受任通知の発送、債権者への対応、自己破産申立、その後の債権者集会、免責審尋など全ての手続に直接関与します。
当事務所の所属弁護士には、比較的簡易な手続で個人の自己破産をすることができる同時廃止の手続だけではなく、免責不許可事由が疑われる場合や、破産申立時20万円以上の資産を有していることから、管財手続となる個人の自己破産申立経験も多数あります。
また、個人の自己破産申立だけではなく、負債規模数億円程度までの法人の自己破産申立も複数取り扱っております。事情によっては、任意整理や民事再生等、破産以外の手続を選択できる場合もあります。
債務整理の問題は、個人であれ会社であれ、一人で考えているとどうしても悲観的になりがちですが、弁護士とひとつ一つの問題につき協議していく中で、きっと解決の糸口が見つかり、将来への希望を見いだせることと思います
。ご相談は無料ですので、一人で悩まず、ぜひご相談ください。
ご相談の事例
ご相談の内容
手持ち現金はわずかであるが何とか従業員への支払いは確保したい。また、消費者金融への担保とするため親戚に提供してもらった不動産を保持したい。
解決のポイント
親戚が提供してくれた担保不動産については、商工ローンとの訴訟によって債務不存在、抵当権消滅を主張する。
結果
また、商工ローンが抵当権者であった抵当権については、訴訟によって契約の実態、貸付金の天引きの事実等の認定を受け、担保不動産を取り戻すことができました。
ご相談から解決までの流れ
その上で、弁護士がご相談者と直接面談して、債務金額、内容、種類や、現在の生活状況につきお話をお聞きしたうえ、今後、どのような形での債務整理を希望されるのか、それぞれのメリット、デメリットをご説明致します。
法人の場合は、業務稼働の有無、労働再建の有無、個別保証債務の金額などをお聞きしたうえ、業務継続や財産保持などのご意向をお聞きしたうえで、考え得る手段につきご説明致します。
いずれにしても、この利息制限法引き直し計算を前提に、分割弁済などによって任意整理を行うか、それができないようであれば、自己破産するかなどの手続選択をします。
法人の場合、従業員がいらっしゃる場合は、事業承継などによる雇用維持の方途を探ります。また、事業継続の必要がある場合は金融機関と交渉を行います。自己破産となる場合、裁判所に申し立てを行う前に問題となりそうなところをピックアップし、整理した状態で申し立てを行いますので、申し立て後の手続きがスムーズとなります。
法人・個人問わず、管財事件の場合、申立の約1週間後に裁判所から破産開始決定がなされます。これと前後して、裁判所から選任された破産管財人と弁護士・依頼者との間で、債権者集会に向けた打合せを行うことになります。破産申立の約2か月後に第1回債権者集会が開かれますので、この時点で処分可能な財産の換価が終了し、特に債権者に配当すべき資産がない場合には、破産手続は廃止され、会社の破産手続は終了することになります。
報酬について
まずは、お気軽にご相談ください。
1.個人の自己破産
着手金 | |
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同時廃止事件 | 162,000円、免責許可決定が得られた場合162,000円(以上、いずれも消費税込み) ※その他、申立に必要になる印紙・郵券代、予納金などの実費は別途申し受けます。 |
少額管財事件 | 216,000円、免責許可決定が得られた場合216,000円(以上、いずれも消費税込み) ※その他、申立に必要になる印紙・郵券代、予納金、管財人に引き継ぐ予納金20万円は別途申し受けます。 |
2.法人の自己破産
着手金 | |
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法人の自己破産 | 648,000円~ |
よくあるご質問
弁護士費用以外に必要になる印紙・郵券・予納金の内訳を教えて下さい。
私は現在専業主婦ですが、夫に内緒で消費者金融から借金をしてしまい、返済できないところまできてしまいました。夫に借金のことを内緒で自己破産することはできますか?
私は、任意保険未加入の車を運転している際に人身事故を起こし、被害者から数千万円の損害賠償請求をされていますが、とても返済できる金額ではありません。自己破産をして免責を受けることはできますか?