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報酬について
法律相談料 1時間あたり11,000円(延長は30分ごとに5,500円、いずれも消費税込み)
ただし、以下のご相談については相談料を無料とさせていただきます。
債務整理のご相談、交通事故の被害者からのご相談、刑事事件で捜査機関に身柄を拘束された被疑者のご家族からのご相談
※なお、相談の種類を問わず、法律相談の結果、受任に至った場合には法律相談料はいただきません。
債務整理のご相談、交通事故の被害者からのご相談、刑事事件で捜査機関に身柄を拘束された被疑者のご家族からのご相談
※なお、相談の種類を問わず、法律相談の結果、受任に至った場合には法律相談料はいただきません。
一般的な民事事件の報酬基準
一般的に、弁護士報酬には、委任事務を開始するにあたって受領する着手金と、事件が終了した段階で受領する報酬金があります。着手金と報酬金は、以下の表のとおり、取得できる経済的利益の額に応じて変わります。実際に、弁護士報酬がいくらになるかについては以下の弁護士報酬計算例をご覧下さい。なお、事件を受任する際には、弁護士報酬を明示した委任契約書を作成してお渡ししますので、委任契約締結の際にも、弁護士報酬にご納得いただけるかご確認ください。
訴訟事件の経済的な利益の額が
訴訟事件の経済的な利益の額が
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
300万円以下の部分 | 8% | 16% |
300万円を超え3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円を超え3億円以下の部分 | 3% | 6% |
3億円を超える部分 | 2% | 4% |
※ただし、着手金の最低金額は10万円(消費税別)とさせていただきます。
※委任事務を遂行するのに必要な実費(交通費、印紙・郵券代等)、消費税は別途申し受けます。
※経済的な利益の額の算定方法は、旧日本弁護士連合会報酬基準によります。詳細につきましては、お問い合せ下さい。
(弁護士報酬計算例)
例:500万円の損害賠償請求訴訟の提起を委任し、実際に400万円を回収することができた場合
着手金:300万円×0.08+200万円×0.05=34万円
報酬金:300万円×0.16+100万円×0.1=58万円
※委任事務を遂行するのに必要な実費(交通費、印紙・郵券代等)、消費税は別途申し受けます。
※経済的な利益の額の算定方法は、旧日本弁護士連合会報酬基準によります。詳細につきましては、お問い合せ下さい。
(弁護士報酬計算例)
例:500万円の損害賠償請求訴訟の提起を委任し、実際に400万円を回収することができた場合
着手金:300万円×0.08+200万円×0.05=34万円
報酬金:300万円×0.16+100万円×0.1=58万円
債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)の報酬基準
1.個人案件
債権者1業者あたり着手金22,000円。報酬金は1業者あたり22,000円に加えて、債権者主張の元金と和解による債務額との差額の11%相当額。交渉または訴訟により過払金の返還を受けた場合には、更に過払金の22%相当額(以上、いずれも消費税を含む)。
■同時廃止事件
着手金165,000円、免責許可決定が得られた場合165,000円(以上、いずれも消費税込み)
※その他、申立に必要になる印紙・郵券代、予納金などの実費は別途申し受けます。
■少額管財事件
着手金220,000円、免責許可決定が得られた場合220,000円(以上、いずれも消費税込み)
※その他、申立に必要になる印紙・郵券代、予納金、管財人に引き継ぐ予納金20万円は別途申し受けます。
着手金165,000円、免責許可決定が得られた場合165,000円(以上、いずれも消費税込み)
※その他、申立に必要になる印紙・郵券代、予納金などの実費は別途申し受けます。
■少額管財事件
着手金220,000円、免責許可決定が得られた場合220,000円(以上、いずれも消費税込み)
※その他、申立に必要になる印紙・郵券代、予納金、管財人に引き継ぐ予納金20万円は別途申し受けます。
■住宅ローン特例あり
着手金 330,000円、報酬金330,000円
※印紙・郵券等の申立に必要な実費と民事再生委員の報酬は別途申し受けます。
■住宅ローン特例なし
着手金 220,000円、報酬金220,000円
※印紙・郵券等の申立に必要な実費と民事再生委員の報酬は別途申し受けます。
着手金 330,000円、報酬金330,000円
※印紙・郵券等の申立に必要な実費と民事再生委員の報酬は別途申し受けます。
■住宅ローン特例なし
着手金 220,000円、報酬金220,000円
※印紙・郵券等の申立に必要な実費と民事再生委員の報酬は別途申し受けます。
2.法人案件
着手金660,000円~
報酬金なし
※債権者数、営業所数、営業を継続しているか否か等の事情により異なります。報酬についてはご相談下さい。
報酬金なし
※債権者数、営業所数、営業を継続しているか否か等の事情により異なります。報酬についてはご相談下さい。
事案によって異なりますので、詳しい弁護士報酬につきましてはご相談ください。
刑事・少年事件
■ア 事案簡明な事件
着手金 220,000円
報酬金 330,000円※1,2
※1.不起訴、勾留請求却下、準抗告、略式請求(罰金)等の結果、起訴されずに釈放された場合に報酬を御請求させていただきます。なお、起訴された場合には被疑者段階の報酬は発生しません。
※2.交通費等の実費は別途申し受けます。また、ご家族等からの依頼により、被疑者と初回接見を行ったが、何らかの理由により、最終的に受任に至らなかった場合には、初回接見費用として55,000円を別途申し受けます。受任に至った場合には、初回接見費用はいただきません。示談交渉、接見等の費用は上記着手金に含まれております。ただし、遠隔地の留置場に接見に赴く場合は、日当が発生する場合がありますので、ご相談の際に、ご説明させていただきます。
■イ 否認・裁判員裁判対象事件等上記以外の事件
着手金 330,000円~
報酬金 440,000円~
着手金 220,000円
報酬金 330,000円※1,2
※1.不起訴、勾留請求却下、準抗告、略式請求(罰金)等の結果、起訴されずに釈放された場合に報酬を御請求させていただきます。なお、起訴された場合には被疑者段階の報酬は発生しません。
※2.交通費等の実費は別途申し受けます。また、ご家族等からの依頼により、被疑者と初回接見を行ったが、何らかの理由により、最終的に受任に至らなかった場合には、初回接見費用として55,000円を別途申し受けます。受任に至った場合には、初回接見費用はいただきません。示談交渉、接見等の費用は上記着手金に含まれております。ただし、遠隔地の留置場に接見に赴く場合は、日当が発生する場合がありますので、ご相談の際に、ご説明させていただきます。
■イ 否認・裁判員裁判対象事件等上記以外の事件
着手金 330,000円~
報酬金 440,000円~
■ア 事案簡明な事件
着手金 330,000円
報酬金 330,000円
※無罪、検察官の求刑より減刑がなされた場合、執行猶予付き判決が得られた場合等。保釈請求を行った場合でも、別途保釈の成功報酬をいただくことはありません。
■イ 否認・裁判員裁判等上記以外の事件
着手金 550,000円~
報酬金 550,000円~
※事件の難易度によって、弁護士費用は変わりますので、ご相談下さい。
着手金 330,000円
報酬金 330,000円
※無罪、検察官の求刑より減刑がなされた場合、執行猶予付き判決が得られた場合等。保釈請求を行った場合でも、別途保釈の成功報酬をいただくことはありません。
■イ 否認・裁判員裁判等上記以外の事件
着手金 550,000円~
報酬金 550,000円~
※事件の難易度によって、弁護士費用は変わりますので、ご相談下さい。
着手金330,000円~
報酬金330,000円~
※否認事件等、複雑困難な事件については、別途協議の上、弁護士報酬を決定いたします。また、観護措置回避、取り下げを得た場合などにつきましても、別途協議のうえ弁護士報酬を決定することがあります。
報酬金330,000円~
※否認事件等、複雑困難な事件については、別途協議の上、弁護士報酬を決定いたします。また、観護措置回避、取り下げを得た場合などにつきましても、別途協議のうえ弁護士報酬を決定することがあります。
家事事件
1.離婚事件
着手金220,000円(交渉・調停段階、消費税込み)
※交渉又は調停事件に着手した後、訴訟に移行した場合には、別途110,000円の追加着手金を申し受けます。
報酬金220,000円(消費税込み)
※協議離婚・調停離婚、判決による離婚など、事件が解決した場合に報酬金を申し受けます。その他、財産分与等により、経済的な利益が得られた場合には、一般的な民事事件の報酬基準に準じた報酬が付加されます。
※交渉又は調停事件に着手した後、訴訟に移行した場合には、別途110,000円の追加着手金を申し受けます。
報酬金220,000円(消費税込み)
※協議離婚・調停離婚、判決による離婚など、事件が解決した場合に報酬金を申し受けます。その他、財産分与等により、経済的な利益が得られた場合には、一般的な民事事件の報酬基準に準じた報酬が付加されます。
2.遺言関係
■定型
110,000円
■非定型
経済的利益の額が300万円以下の場合…220,000円
経済的利益の額が300万円を超えて3,000万円以下の場合…1.1%+183,600円
経済的利益の額が3,000万円を超えて3億円以下の場合…0.33%+410,400円
経済的利益の額が3億円を超える場合…0.11%+1,058,400円
※別途、実費を申し受けます。
110,000円
■非定型
経済的利益の額が300万円以下の場合…220,000円
経済的利益の額が300万円を超えて3,000万円以下の場合…1.1%+183,600円
経済的利益の額が3,000万円を超えて3億円以下の場合…0.33%+410,400円
経済的利益の額が3億円を超える場合…0.11%+1,058,400円
※別途、実費を申し受けます。
経済的な利益の額が300万円以下の場合…330,000円
経済的な利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合…2.2%+259,200円
経済的な利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合…1.1%+583,200円
経済的な利益の額が3億円を超える場合…0.55%+2,203,200円
※別途、実費を申し受けます。
経済的な利益の額が300万円を超え3,000万円以下の場合…2.2%+259,200円
経済的な利益の額が3,000万円を超え3億円以下の場合…1.1%+583,200円
経済的な利益の額が3億円を超える場合…0.55%+2,203,200円
※別途、実費を申し受けます。
3.遺産分割
一般的な民事事件の報酬基準による。なお、分割の対象となる財産の範囲又は相続分に争いのない場合は、経済的利益の額は、相続分の時価の3分の1に減じます。
4.相続放棄
手数料55,000円(相続人1人あたり)
※ただし、被相続人の死亡時から3か月を経過している場合など、相続放棄が困難と思われる事情がある場合の弁護士報酬については、別途ご相談させていただきます。
※ただし、被相続人の死亡時から3か月を経過している場合など、相続放棄が困難と思われる事情がある場合の弁護士報酬については、別途ご相談させていただきます。
5.成年後見申立事件
手数料220,000円
※実費・鑑定費用等の実費は別途申し受けます。また、東京・東京隣県以外の家庭裁判所での申立が必要な場合は、別途、日当を申し受ける場合があります。詳しくはご相談下さい。
※実費・鑑定費用等の実費は別途申し受けます。また、東京・東京隣県以外の家庭裁判所での申立が必要な場合は、別途、日当を申し受ける場合があります。詳しくはご相談下さい。
顧問料
月額55,000円~
※顧問業務の具体的内容、会社の業種・規模・従業員数等により異なります。詳細はご相談ください。
※顧問業務の具体的内容、会社の業種・規模・従業員数等により異なります。詳細はご相談ください。
日当
1.半日
33,000円
※委任事務を処理するための移動時間が、往復2時間を超える場合
※委任事務を処理するための移動時間が、往復2時間を超える場合
2.1日
55,000円
※委任事務を処理するための移動時間が、往復4時間を超える場合
※委任事務を処理するための移動時間が、往復4時間を超える場合