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顧問業務

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こんな方はすぐご相談ください

    • 取引先が代金を支払ってくれない。
    • 会社が行政の指導を受けた。
    • 資金繰りについて銀行と交渉をしたい。
    • 顧客から損害賠償を請求された。
    • 店の客同士のトラブルが生じた。
    • 従業員が刑事事件を起こして逮捕されてしまった。
    • 独立する従業員に会社の顧客を奪われた。

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

事業を営むなかでは、実に様々なトラブルが起こります。そのようなとき、常に貴社の身近にあって、貴社の業務内容、規模、業績、社風、社長の経営方針などにつき熟知した弁護士がそばにいるというのはとても頼りになるものです。

例えば、よくいただく相談のなかに取引先からの債権回収の問題があります。取引先の資力が十分でない場合、債権を保全し、少しでも多くの債権を回収するためには、できるだけ早期に法的手続きをとる必要があります。そのためには、日常から会社業務に精通し、いつでも相談を受けることができる顧問弁護士の存在が必要となるのです。
また、少額の債権を回収するために、その都度、個別に弁護士に依頼し、事業を説明して法的手続きを進めるというのも効率的ではありません。

さらに、従業員との関係でも、近時増加しているメンタルヘルスの問題や、従業員間のパワハラ・セクハラの問題、解雇や懲戒処分などの労働問題、労働組合との団体交渉など使用者として慎重に対処しなければならない問題は多く存在します。
顧問弁護士は、貴社のホームロイヤーとして、個々の問題に対して迅速かつ的確に対処し、貴社の経営を力強くサポートします。

ご相談の事例

ご相談の内容
支払いが遅れている取引先が、近日中に手形の不渡処分を受ける可能性が大きいとの情報が入った。取引先自体から債権回収することは難しいかも知れないが、その取引先は他社に対して相当額の債権を有しているとのことである。何とかその他社から回収できないか。
解決のポイント
取引先への債権を保全するためには、裁判所に保全手続きを申し立て、取引先が他社に対して有する債権を仮差押えする必要がありました。
ただ、裁判所に仮差押えの決定を下してもらうためには、被保全債権の存在、保全の必要性、仮差押え債権の存在など、疎明すべきことがらが多く、これをご依頼社様のご担当者の陳述書等で補う必要があるのですが、仮差押えすべき債権の弁済期まで日程的な余裕がなかったため、短期間で一定の資料をそろえ裁判所に提示する必要がありました。
結果
裁判上の債権保全手続きにより、取引先が他社に有していた債権の仮差押えをすることができ、その後の交渉の結果、債権金額のほとんどを回収することができました。

ご相談から解決までの流れ

step1
顧問弁護士とクライアントと間には
顧問弁護士とクライアントと間には、通常の受任事件にも増して強い信頼関係が必要です。そこで、まずは貴社の業務内容、規模、業績、今後の展望などをお聞きする中で、社風や社長様のお人柄などを見させて頂き、また、弁護士の特徴や能力を見て頂きます。
step2
顧問契約を締結する際には
顧問契約を締結する際には、具体的な顧問業務の内容、顧問料等を盛り込んだ顧問契約書を作成いたします。

通常、法律相談は顧問契約の範囲内で行わせて頂きますが、個別具体的な事件につきご依頼をいただく場合には顧問契約の埒外であるため、別途費用が発生します。もっとも、簡易な債権請求事案等は顧問料の範囲内で行わせて頂くことが多いです。
step3
日常的な法律相談は
日常的な法律相談は、問題が発生するごとに実施する場合と、毎月日にちを決めて実施する場合があります。法律相談の頻度や方法につきましては、貴社の業種や規模によって異なります。
万一、急な用事ができた場合には、優先的に時間をもうけできるだけ早い段階で法的アドバイスを実施いたします。

報酬について

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顧問料月額54,000円~
会社の規模(資本金、売上高、従業員数)や事業内容、顧問弁護士に求められる業務内容などによって異なります。
まずはお気軽にご相談下さい。

よくあるご質問

債権保全手続きとは何ですか?

何度請求しても取引先が代金を支払ってくれません。裁判所の債権保全手続きとは何ですか

債権保全手続きとは、本訴訟に先立って債務者の財産を仮に差し押さえてもらう手続きで、仮差押え、仮執行があります。
仮差押えが認められるためには、被担保債権、差押え債権の存在、債権保全の必要性を裁判所に疎明したうえで、担保金を供託する必要があります。

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支払督促とは何ですか?

裁判によって債権を請求する手段として、支払督促という手段があるとききましたが、具体的にどのような手続きですか。

支払い督促とは、金銭債権、有価証券の請求について、簡易裁判所に申し立て、相手方の異議がなけれれば確定判決と同様の効果が認められる制度です。
相手方が債務について争っていないなど、異議を述べないと予想される場合、訴訟によらずに判決と同様の効果が得られるため、迅速かつ簡便に債権回収を図ることが期待できます。

しかし、支払い督促を受けた相手方が意義を述べる場合、何の理由もつける必要がなく、異議申し立てがなされると、通常訴訟へ移行するため、相手方が異議を述べることが予想される場合には、最初から訴訟提起する場合に比べ、解決が迂遠となるおそれがあります。
いかなる手続きによるべきかは、債権の性質、相手方の対応などを勘案して慎重に判断する必要があります。

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