離婚
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定休日 | 土日祝日 |
最寄駅 |
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こんな方はすぐご相談ください
- 離婚をしたいが養育費や財産分与の負担が心配(離婚と併せて養育費や財産分与を請求したい)。
- ある日突然、妻が子どもを連れて家をでていってしまった。
- 別居中の妻から婚姻費用を請求された(別居中の夫に婚姻費用を請求したい)。
- 浮気をした夫、愛人に慰謝料を請求したい。
- 別れた夫から子どもとの面会を要求された。
弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります
離婚を決意するまでには、人それぞれさまざまな経緯があります。しかしいざ、離婚協議を進めてみると、親権、養育費、財産分与など、決めなければならないことが多く、その心理的負担ははかりしれません。
そのようなとき、相手方との離婚協議を弁護士にご依頼いただければ、相手方と直接顔を合わせることもなく、交渉を進めることができます。
また、養育費や婚姻費用等を算定するにあたっては、専門家によるアドバイスを受けながら協議を進めることで、ご納得いただきながら安心して交渉に臨むことが可能となります。
さらに、DV(ドメスティックバイオレンス)事案など、相手方に居場所を知られないまま離婚協議を勧める場合には、弁護士を代理人として手続を進めることが不可欠です。
また、裁判外協議や調停で話し合ったものの、どうしても相手方が離婚に応じない場合、訴訟によって離婚を求めていくこととなりますが、その場合、どのように主張を組み立て、どのように証拠構成をし、これをどのタイミングで提出するかなど、弁護士と綿密に協議しながら進めることが不可欠です。
当事務所では、離婚問題につき経験豊富な弁護士が、過去の事案や裁判例等に基づき、事例ごとによりよい解決方法をアドバイスできますので、このようなご不安を少しでも和らげることができます。
そして、あなたのご希望にそった解決をはかり、新たな人生をスタートできるように、力強く全力でサポートいたします!
ご相談の事例
ご相談の内容
ご依頼者である妻の希望は、まず離婚を成立させることと、親権の獲得でした。また、夫からは未成年児との面接交渉が請求されておりましたが、子が夫に怯えていたため、直接の面接交渉を否定する形での離婚を希望されておられました。
さらに、別居先が夫に知れてしまうと、直接、妻やお子様に不相当な働きかけをすることが予想されたため、別居先を知られないように手続きを進めてほしいとのご要望がありました。
解決のポイント
親権については母性である妻に有利でしたが、お子様が父親を非常に怖がっていたため、何とか直接交渉を回避できないか、父子関係の実態をいかにして裁判所に理解してもらうかがポイントとなりました。
結果
妻からの相談を受けて代理人に就任したあと、夫からは毎日のように電話があり、長時間にわたり妻の欠点をあげ、一方的な主張を繰り返していました。そのため、裁判手続き外の協議による解決は困難と判断し、ご依頼者と協議のうえ離婚調停を申し立てました。
しかし、離婚調停の場でも夫の主張は変わらなかったため調停不成立となり、その後、裁判所が出した審判にも夫から異議申し立てがなされたため、当方は離婚訴訟を提起しました。訴訟では、離婚事由の有無、親権の帰属、面接交渉の方法が問題となりました。
当方は、同居中に夫が行った具体的な事実を積み重ねて主張するとともに証拠を提示して、同居中の生活状況、夫の妻に対する態度、お子さんと夫の関係などを主張しました。
その結果、裁判所に紛争の実態を理解させることに成功し、和解協議では、当方に有利な条件で裁判所より夫に対する説得が行われ、夫の譲歩を引き出すことができました。そして、離婚成立、親権をご妻とし、面接交渉は年数回の間接交渉のみとする和解をすることができました。
ご相談から解決までの流れ
裁判外の交渉で相手方と話し合いがつかない場合、ご依頼者と協議した上で、必要であれば裁判手続き(調停、審判、訴訟)を申し立てます。
報酬について
着手金 | 210000円(交渉、調停段階、消費税込み) |
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※交渉又は調停事件に着手した後、訴訟に移行した場合には、別途105,000円の追加着手金を申し受けます。
報酬金 | 210,000円(消費税込み) |
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よくあるご質問
夫と離婚を考えているのですが、どうしても応じてくれません。裁判所で離婚する場合、調停離婚、審判離婚、裁判離婚とあると聞いたのですがどのように違うのですか
調停離婚とは、裁判所の家事調停という手続の中で話し合いを行い、離婚の合意をすることです。審判離婚とは、家事調停において離婚の合意ができなかった場合に、一定の事情が認められる場合に裁判所の判断で離婚の審判をすることです。最後に、裁判離婚とは裁判所が民法所定の離婚事由の有無を判断し、これが認められる場合に離婚を認める判決を下すことをいいます。
調停離婚は、通常の協議離婚と同様、離婚事由の有無にかかわらず、離婚の合意があれば認められるのに対し、審判離婚、裁判離婚は、民法に定められた離婚事由がある場合に限って認められます。
なお、たとえ離婚事由があることが明らかであったとしても、いきなり裁判離婚を求めることはできず、まずは家事調停において話し合いをすることが必要とされています(調停前置主義)。
ある日、妻が一方的に家を出て行き別居を開始しました。先日、妻の弁護士から婚姻費用の支払いを求める通知がきたのですが、勝手に出て行っておきながら生活費を請求されることに納得がいきません。これに応じなければならないのでしょうか。