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各種損害賠償・保険金請求

交通事故以外の事故で大怪我をしたら

こんな方はすぐご相談ください

    • 勤務中に事故にあって怪我をしたため働けなくなった。
    • スキーをしていたところ、暴走してきたスノーボーダーに後ろから追突されて怪我をした。
    • 百貨店で買い物をしていたところ、従業員とぶつかって、転倒して怪我をした。
    • 自分が勤めている会社が労災申請の手続を取ってくれない。
    • 交通事故以外の事故で後遺障害を負ったが、後遺障害の程度(等級)が自分ではわからない。
    • 自分が加入している保険会社(生命保険会社、損害保険会社)が保険金(傷害保険金、入通院保険金等)を支払ってくれない。

弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります

1.交通事故以外の事故について
交通事故以外の事故について
事故で大怪我をする可能性があるのは、交通事故に限りません。工事現場などでの労災事故はもちろん、医療事故や学校事故、店舗などの施設内での事故や、スキー・スノーボードなどのスポーツ事故、その他、様々な事故によって怪我をする可能性があることはご存知のとおりです。

このような交通事故以外の各種事故であっても、加害者に故意又は過失があるか、事故の原因となった工作物が通常有すべき安全性を有していない場合などでは、加害者に対する損害賠償請求が可能です。そして、加害者が保険に加入している場合には、加害者の支払能力を心配する必要もありません。

また、労災事故で労災保険金を受領した後であっても、労災保険からは慰謝料などの支払いはないため、さらに足りない部分を自分の雇用主に請求できる場合もあります。
他方で、万一の事故に備えて傷害保険等に加入していたにもかかわらず、肝心の事故が発生した後に自分が加入している保険会社から、保険金を支払うことができないと言われて困惑することもないではありません。このように、各種事故が発生したことによって、相手方、雇用主あるいは自分が加入している保険会社から賠償金や保険金を支払ってもらえる場合が考えられますので、このような事故に遭われた方は、まずは、弁護士にご相談下さい。
2.弁護士に依頼するメリット
加害者に損害賠償請求をする前提として、事故の発生を証明する必要が生じますが、交通事故以外の事故に関しては、この証明が一般の方には困難です。また、加害者が保険に加入している場合、加害者の背後には示談交渉のプロである保険会社がついており、一般の方では交渉もままならないことが多いでしょう。

特に、交通事故や労災事故以外では、後遺障害の有無・等級を認定する公的な機関が存在しないことから、後遺障害の有無や程度について争いになることが多く、このようなケースでは特に弁護士に委任する必要性が高いと言えます。
弁護士に委任した場合には、弁護士が証拠の収集から相手方との交渉、必要がある場合には、その後の訴訟提起などの法的手続を一貫して行いますので、被害者の方がこのような負担を負う必要はなくなります。

ご相談の事例

ご相談の内容
ご依頼者は労災事故で死亡した被災者の唯一の相続人で、労災保険金の請求ができることも、労災保険金で賄いきれない慰謝料等の損害については、使用者に損害賠償できる場合があることもご存知ではありませんでした。そのため、受任後は、まず使用者に対して労災保険の申請手続を取るよう要請し、労災保険金受給後には、使用者に対して不足額の損害賠償請求を行いました。
解決のポイント
使用者との交渉においては、主に死亡慰謝料の金額が争いとなりましたが、被災者の生前の生活状況についての資料を集め、被災者が一家の支柱であったことを立証し、通常の死亡慰謝料よりは高額な慰謝料の支払を認めてもらうことができました。
結果
労災保険金以外に被災者の使用者に対する損害賠償請求を行って、約5000万円の損害賠償金を獲得することができました。

ご相談から解決までの流れ

step1
法律相談
交通事故以外の事故につきましては、態様も様々で、損害賠償請求の相手方も、直接の加害者だけではなく、加害者の使用者や、場合によっては、施設・建物等の管理者、使用者の元請け企業など、法律的に様々な対象が考えられる場合があります。まずは、お電話又はメールフォームを通じて相談のご予約をお取りください。

なお、相談料につきましては、1時間あたり5250円です。また、相談の結果、当事務所の弁護士が受任する場合には、相談料は無料とさせていただいております。
step2
受任通知発送・交渉開始
相談の結果、当事務所の弁護士が受任することになった場合、損害賠償請求の相手方に対して受任通知を発送し、交渉をスタートすることになります。事故発生の原因や後遺障害の有無・程度などが問題になっている場合には、事実関係の調査、証拠の収集作業も併せて行うことになります。
step3
交渉による解決か訴訟提起か
損害賠償の相手方と交渉でお互いに合意できる場合には比較的早期に紛争が解決することになりますが、交渉が決裂した場合には、訴訟提起などの法的手続を取ることになります。
step4
紛争の解決
交渉の場合は示談契約書を締結し、また、訴訟を提起した場合には、裁判上の和解又は判決によって、紛争を解決することになります。

報酬について

当事務所では、クライアントの経済状況も考えた上で法テラスもおすすめしております。
なお、当事務所の報酬基準は以下のとおりとなっております。個別の案件について、弁護士費用がいくらかかるのかにつきましては、ご相談の際、詳しく説明させていただきます。

訴訟事件の経済的な利益の額が
  着手金 報酬金
300万円以下の部分 8% 16%
300万円を超え3000万円以下の部分 5% 10%
3000万円を超え3億円以下の部分 3% 6%
3億円を超える部分 2% 4%

よくあるご質問

交通事故以外の事故の場合、後遺障害の認定はどうしたらいいのでしょうか?

交通事故以外の場合の後遺障害認定手続について教えて下さい。

交通事故以外の事故でも、労災事故の場合には、管轄する労働基準監督署長が後遺障害の等級を認定するシステムになっています。交通事故でも労災事故でもない場合には、公的に後遺障害を認定する機関はなく、後遺障害の有無や程度について争いとなることが多々あります。このような場合は、主治医の先生から後遺障害診断書や意見書を取り付けた上で、訴訟によって後遺障害等級を確定してもらうことが多いと言えるでしょう。

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交通事故以外の事故でも過失割合ってあるんですか?

交通事故以外の事故でも自分の過失の割合によって、損害賠償額が減額されることがあるのでしょうか?

労災保険金を請求する場合は被災者の過失割合が考慮されることはありませんが、使用者等に対して通常の損害賠償請求をする場合には、被災者の過失を考慮して過失相殺される場合があります。

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労災の後遺障害等級認定に不服がある。

労災の後遺障害等級認定に不服がある場合、どうしたらいいのでしょうか?

労災の後遺障害等級認定に不服がある場合、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をすることが可能です。医学的根拠を伴う審査請求立を行うことにより、労災の後遺障害等級認定が上がる場合もありますので、このような不服がある場合も、まず弁護士にご相談下さい。

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