相続
TEL | 03-6380-3281 |
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受付時間 | 9:30-17:30 |
定休日 | 土日祝日 |
最寄駅 | 新宿三丁目駅E1出口より徒歩1分 東新宿駅A1出口より徒歩3分 JR新宿駅東口より徒歩12分 |
こんな方はすぐご相談ください
- 将来、相続争いが生じないように遺言書を作成しておきたい。
- 父親が亡くなったとたん、兄弟間で相続争いが発生した。家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てたい。
- 父が遺言を残して亡くなったが、私には何も残してくれなかった。
- 父が資産だけではなく、多額の債務を残して亡くなった。相続放棄をした方がいいのかわからない。
- 会社を経営している父が突然亡くなった。事業を継続したいがどうしたらいいかわからない。
弁護士に依頼する事でこんなメリットがあります
相続人間の争いを事前に防止する手段として遺言書を残しておくことは一般に良く知られている手法ですが、法的に有効で、後日の争いを防止することができる遺言書を作成することは必ずしも容易なことではありません。遺言書の作成を弁護士に依頼することによって、法的に有効で、将来の紛争を防止することができる遺言書の作成が可能になります。
また、このような遺言書が存在していない場合には、遺産分割協議をする必要が生じますが、この遺産分割協議において、しばしば相続人間では解決困難な紛争が生じます。弁護士に依頼することによって、当事者間ではまとまらない遺産分割協議をスムーズに進行させ、あるいは、弁護士が代理人として家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることによって、遺産分割問題を最終的な解決に導きます。
その他にも、弁護士に依頼した場合、遺言書の内容が遺留分を侵害するものであった場合に、遺留分を取り戻す(遺留分減殺請求権)調停・裁判を起こすことが可能になる、父親が資産だけではなく、債務も残して亡くなったが、そもそも相続放棄すべき場面なのかどうかわからない場合に、必要な資産と債務の調査や、家庭裁判所に対する手続(相続放棄申述期間伸長の申立)を依頼することができるなどのメリットもあります。
なお、相続のご相談には、相続税や不動産登記に関わる専門的な問題が発生する場合がありますので、当事務所では、必要に応じて、提携する税理士・司法書士等の専門家と共同で問題の対処にあたります。
ご相談の事例
ご相談の内容
解決のポイント
相続税の負担に関しては、各相続人の財産状況に応じて、全員が相続税の支払いが可能になるよう預貯金の分割方法を工夫しました。
結果
ご相談から解決までの流れ
すでに相続が開始している場合には、これに加え、遺言書の有無や、相続人間でどのような点に争いがあるのかをお聞きし、今後の見通しにつきご説明致します。
すでに相続が開始し手いる事案では、各相続人の希望を聴取するとともに、相続財産の内容につき詳細に調査をしたうえで、遺産分割案を作成するなどして、まずは裁判手続外による早期解決を目指します。
そして、裁判外の交渉で話し合いがつかない場合、ご依頼者と協議した上で、必要であれば裁判手続き(調停、審判、訴訟)を申し立てます。
報酬について
また、場合によっては費用がかかる事無く依頼をお受けすることもできますので、まずお気軽にご相談ください。
遺言書作成
108,000円
■非定型
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 216,000円 |
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経済的利益の額が300万円を超えて 3,000万円以下の場合 | 1.08%+183,600円 |
経済的利益の額が3,000万円を超えて 3億円以下の場合 | 0.324%+410,400円 |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 0.108%+1,058,400円 |
遺言執行
経済的利益の額が300万円以下の場合 | 324,000円 |
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経済的利益の額が300万円を超えて 3,000万円以下の場合 | 2.16%+259,200円 |
経済的利益の額が3,000万円を超えて 3億円以下の場合 | 1.08%+583,200円 |
経済的利益の額が3億円を超える場合 | 0.54%+2,203,200円 |
遺産分割
相続放棄
手数料54,000円(相続人1人あたり)※ただし、被相続人の死亡時から3か月を経過している場合など、相続放棄が困難と思われる事情がある場合の弁護士報酬については、別途ご相談させていただきます。
成年後見申立事件
手数料216,000円※実費・鑑定費用等の
よくあるご質問
先日亡くなった父が、私の兄弟の一人に全ての遺産を相続させるという内容の公正証書遺言を残していることがわかりました。私は父の遺産を一切相続することはできないのでしょうか。
内縁の妻ですが、私に相続分ってあるんでしょうか?
長男の妻ですが、長年にわたって夫の父の面倒を見てきました。先日、義父が亡くなったのですが夫の相続分は増えないのでしょうか?